受刑者移送
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タイは、1985年に欧州協議会(CE)が発行した多国間条約「受刑者移送条約」に加盟していない。そのため独自に20数カ国と二カ国条約を締結している。日本とは、2009年7月11日に二国間受刑者移送条約に署名をしている。日本との条約には欧州協議会の多国間条約と異なる点が主に4点あり、移送対象は拘禁刑に限られる。受入国のみが要請できる。刑の執行のみ認められ、刑の転換はできない。移送国のみが特赦を行える。また、移送の際には、受刑者が希望しなくてはならないため、在外公館を通じて受刑者移送ガイドラインを手渡すことにより通知することになっている。日タイ両国の批准書交換を終え、2010年8月28日に発効した。
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