反革命容疑者法の本文
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「反革命容疑者法」の記事における「反革命容疑者法の本文」の解説
反革命容疑者の逮捕を命じる政令。 1793年9月17日 昨年8月12日の政令を発効させる方法に関する立法委員会の報告を聞いた国民公会では 、 I この政令が公布された直後に共和国の領土にあり、依然として自由の身にある反革命容疑者はすべて逮捕される。 II 反革命容疑者とみなされる者の要件 1 自らの行為、またはそのつながりによって、あるいは言葉や文章によって、自分自身が専制政治または連邦主義の党派に属していること、および自由の敵であることを示した人々。 2 3月21日の法律で規定された方法により、自らの存在意義と市民の義務を果たしていないことを正当化できない者。 3 善良な市民であることを証明する良民証の交付を拒否された者。 4 過去に国民公会またはその委員長によって停職または免職され、復権されていない公務員。 5 革命への関与を一貫して示さなかった元貴族および彼らの夫、妻、父親、母親、息子、娘、兄弟または姉妹、そして亡命者のエージェント。 6 1789年7月から1792年4月8日までの法律の公布期間中に亡命した者、たとえ法律により定められた期間内にフランスに帰国した場合でも、それ以前に亡命していた者。 III (略)
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