参考:経済産業省による論点整理とは? わかりやすく解説

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参考:経済産業省による論点整理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/11 02:38 UTC 版)

日本版ESOP」の記事における「参考:経済産業省による論点整理」の解説

米国ESOP同様の効果期待する退職給付型のスキームと、後述される従業員持株会活用スキーム両方を、同時に取り上げて論点整理行ったものが、日本における新たな自社株保有スキーム検討会報告書『新たな自社株保有スキームいわゆる日本版ESOPイソップ))に関する報告書』である。 このとりまとめにおいては退職給付型のスキームについての論点であるのか、従業員持株会活用スキームについての論点であるのか、明確な区別がされておらず、両者同種のスキームあるかのような記述なされていることから、従業員持株会活用スキームについての論点あたかも日本版ESOP全般についてのものであるのような利用者誤解生む原因となっている。特に、「会社による株式給付」と「会社による株式売却」の相違無視していることが、このとりまとめ最大問題点であるといえるまた、このとりまとめでは、会計処理において自己株式とされるかどうかが重要であると謳われているが、会計処理自己株式とされる事例大半となるに及んで以降は、経済的に自己株式であって会計処理上も自己株式とされる場合であっても会社法上は自己株式あたらないとされる場合があるなどと主張する金融業者弁護士がでてくるなど、このとりまとめのこの部分指摘は、事実上無視される結果となっている。 なお、従業員持株会活用スキームにおいて、会社株価上昇すれば追加費用の負担免れるが、信託残余財産従業員持株会会員等分配されしまうため、財務的なメリット生じない逆に株価下落した場合には、スキーム早期終了するうえ、借入金返済のための補償債務発生し偶発的な損失蒙ることになる。この損失は、貸付をした金融機関支払われ従業員対す補填ではないにもかかわらず福利厚生費として費用処理できる場合があるものとされている。 実務上は、自己株式認識についての司法判断示されない限り(すなわち訴訟提起され個別判決為されない限り)、スキームどのような場合合法か否かについて明確にされることはない。 このような取りまとめおこなわれた遠因としては、ESOP会社による自社株投資ビークル設立目的とする金融スキームとして取り上げるという根本的な誤り犯していること、むしろ、経済産業省認識が、持ち合い解消受け皿或いは買収防衛策として、会社都合のよい株式プール作りたいという経営者要望に対して便宜を図ることを目的としているためではないか思われる

※この「参考:経済産業省による論点整理」の解説は、「日本版ESOP」の解説の一部です。
「参考:経済産業省による論点整理」を含む「日本版ESOP」の記事については、「日本版ESOP」の概要を参照ください。

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