医師法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 00:41 UTC 版)
針脱毛やレーザー脱毛は医療行為とされ、医師のいないエステティックサロンでの営業には法的問題があった。また、高額な内容であるにもかかわらず、その場ですぐに契約させようとするといった問題もあった。厚生労働省が、2001年に『医師免許の無い者がレーザー脱毛をすることは医師法違反』と通達した厚生労働省の通達のを受け、各エステティックサロンは、業界団体の再編やそこでの検討を経て、レーザーの出力を一定値以下に抑えるなどして対応している。 しかし、2009年には、神戸市をはじめ近畿・中国地方の西日本地区に店舗を展開するエステティックサロンチェーンが、医師免許を持たない従業員にレーザー脱毛を行わせていたことが判明し、兵庫県警が医師法違反容疑で捜索を行っている。この店の利用者の中には、火傷などのトラブルに見舞われた者もいるという。 2012年3月にはエアフール(大阪府大阪市北区茶屋町)女性社長とエアフール梅田店店長、従業員の3人は、2011年7月に、医師免許がないのに20代の女性に脱毛する医療行為をして、医師法違反で6日、大阪府警生活環境課と曽根崎署に逮捕された。続いて同年6月には山形市のエステ店で医師免許を持たずに医療行為の「光脱毛」を行ったとして、山形県警生活環境課と山形署は29日、同店を経営する「ブラッサム」社長ら3容疑者を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。 2014年4月にも、姫路市のエステサロン「ハニーフラッシュ」の経営者(50)と元店長の合わせて3人が医師法違反の疑いで逮捕された。同店では8年前から客に対して同様の脱毛行為を行い、これまでに少なくとも310人の客が店側に健康被害を訴え出ていたとのこと。 またさらに2014年8月6日共同通信より、厚生労働省研究班が調査した結果によると、エステの利用後に健康被害を訴える人が相次いでいることが判明。火傷した患者324人の内41%が、エステ脱毛による火傷を負っていることが明らかにされた。
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医師法との関係
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針脱毛やレーザー脱毛は医療行為とされ、医師のいないエステティックサロンでの営業には法的問題があった。 厚生労働省が、2001年に「医師免許の無い者がレーザー脱毛をすることは医師法違反」と通達したのを受け、各エステティックサロンは、業界団体の再編やそこでの検討を経て、レーザーの出力を一定値以下に抑えるなどして対応している。 2009年には、神戸市をはじめ近畿・中国地方の西日本地区に店舗を展開するエステティックサロンチェーンが、医師免許を持たない従業員にレーザー脱毛を行わせていたことが判明し、兵庫県警が医師法違反容疑で捜索を行っている。この店の利用者の中には、火傷などのトラブルに見舞われた者もいるという。2012年3月には、2011年7月に医師免許が無いのに20代の女性に脱毛する医療行為を行ったとして、大阪府警生活環境課と曽根崎署は6日、エアフール(大阪府大阪市北区茶屋町)女性社長とエアフール梅田店店長従業員の3人を医師法違反で逮捕した。続いて同年6月には山形市のエステ店で医師免許を持たずに医療行為の「光脱毛」を行ったとして、山形県警生活環境課と山形署は29日、同店を経営する「ブラッサム」社長ら3容疑者を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。また、2014年4月にも、姫路市のエステサロン「ハニーフラッシュ」の経営者と元店長の合わせて3人が医師法違反の疑いで逮捕された。同店では8年前から客に対して同様の脱毛行為を行い、これまでに少なくとも310人の客が店側に健康被害を訴え出ていたとのこと。また、さらに厚生労働省研究班が医師を対象に調査した結果によると、エステ利用後に健康被害を訴える人が相次いでいることが判明。患者324人のうち41%が脱毛の施術を受けており、研究代表者は、エステで使われる光脱毛器の不適切な使用で火傷を負うケースが多いと指摘している。
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