医師法第19条第1項および歯科医師法19条1項とは? わかりやすく解説

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医師法第19条第1項および歯科医師法19条1項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 02:57 UTC 版)

応召義務」の記事における「医師法第19条第1項および歯科医師法19条1項」の解説

.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}診療従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由なければ、これを拒んでならない。 —医師法第19条第1項 診療従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由なければ、これを拒んでならない。 —歯科医師法19第1項 医師法第19条応召義務に関する行政考え方昭和24年(1949年)の厚生省通達示されていたが、医師法制定時から医療提供体制大きく変化していることに加え勤務医過重労働問題となる中で再整理が行われ、令和元年(2019年12月厚生労働省通達出された(令和元年12月25日医発第1225厚生労働省医務局長通知「応招義務をはじめとした診察治療の求め対す適切な対応の在り方等について」)。そのため令和元年12月以降大きく応召義務要件変化し過去基準見直し行われている。 令和元年厚生労働省通達ではまず応召義務は、「医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師患者対す私法上の義務ではない」と明記した緊急対応必要性が最も重要な考慮要素だが、それに加えて診療時間勤務時間内であるか否か患者との信頼関係があるか否か重要な考慮要素であるとした。 具体的に診療時間外・勤時間外であることを理由診療拒むことは正当化され患者医者信頼関係喪失している場合には、新たな診察拒むことも正当化された。 過去通達との変化では、「休診日であっても急患対す応招義務解除されるものではない」(昭和30年10月26日医収第1377号厚生省医務局回答診療所一斉休診可否について」)としていたものが、「診療時間外・勤時間外であることを理由診察拒否して応召義務違反当たらない」(厚生労働省医発第1225号「応招義務をはじめとした診察治療の求め対す適切な対応の在り方等について」)と正反対要件変更となっている。 患者与えるべき必要にして十分な診療とは医学的に見て適正なものをいうであって入院を必要としないものまでをも入院をさせる必要のないことはもちろんである(昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所診療に関する件」)。 具体的にどのような状況にあれば「正当な事由」と判定されるかは、事案ごとに社会通念上妥当であるか否か総合的に考慮される

※この「医師法第19条第1項および歯科医師法19条1項」の解説は、「応召義務」の解説の一部です。
「医師法第19条第1項および歯科医師法19条1項」を含む「応召義務」の記事については、「応召義務」の概要を参照ください。

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