医師法第19条第1項および歯科医師法19条1項
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「応召義務」の記事における「医師法第19条第1項および歯科医師法19条1項」の解説
.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 —医師法第19条第1項 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 —歯科医師法19条第1項 医師法第19条の応召義務に関する行政の考え方は昭和24年(1949年)の厚生省通達で示されていたが、医師法制定時から医療提供体制が大きく変化していることに加え、勤務医の過重労働が問題となる中で再整理が行われ、令和元年(2019年)12月に厚生労働省通達が出された(令和元年12月25日医発第1225号厚生労働省医務局長通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」)。そのため令和元年12月以降で大きく応召の義務の要件が変化し、過去の基準の見直しも行われている。 令和元年の厚生労働省通達ではまず応召の義務は、「医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師の患者に対する私法上の義務ではない」と明記した。緊急対応の必要性が最も重要な考慮要素だが、それに加えて診療時間・勤務時間内であるか否か、患者との信頼関係があるか否かも重要な考慮要素であるとした。 具体的には診療時間外・勤務時間外であることを理由に診療を拒むことは正当化され、患者と医者の信頼関係が喪失している場合には、新たな診察を拒むことも正当化された。 過去の通達との変化では、「休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではない」(昭和30年10月26日医収第1377号厚生省医務局長回答「診療所の一斉休診の可否について」)としていたものが、「診療時間外・勤務時間外であることを理由に診察を拒否しても応召の義務違反に当たらない」(厚生労働省医発第1225号「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」)と正反対の要件変更となっている。 患者に与えるべき必要にして十分な診療とは医学的に見て適正なものをいうのであって、入院を必要としないものまでをも入院をさせる必要のないことはもちろんである(昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所の診療に関する件」)。 具体的にどのような状況にあれば「正当な事由」と判定されるかは、事案ごとに社会通念上妥当であるか否かが総合的に考慮される。
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