休診日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 00:41 UTC 版)
休診日や診療時間の設定は各医療機関の方針により、自由裁量で定めることができる。なお、これは行政が関与できるものではない。 多くの医療機関では日曜日を休診としている。これは他のサービスやスタッフとの連携に問題があるためとされている。 開業医が運営する規模が小さい医療機関(医院、診療所)では水曜日もしくは木曜日も半日ないしは全日休診にしているところがある。これは土曜日に診察する医療機関が多く、その振り替えもあることや医療機関が所属している学会や勉強会が水曜日もしくは木曜日に開催されるところがあるためとされている。 もっとも、医師には応召義務が定められていて(医師法第19条、歯科医師法第19条)、診療時間を制限していることをもって急患の診療を拒むことは許されないこととされている(昭和24年9月10日医発752号)。なお診療時間外の診察については保険外併用療養費の対象として、別途料金の徴収が可能である。
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