医師法・歯科医師法とは? わかりやすく解説

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医師法・歯科医師法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/04 20:45 UTC 版)

診療録」の記事における「医師法・歯科医師法」の解説

医師法第24条1項に、医師患者診療したら遅滞なく経過記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項記録後最低5年間は保存することが義務づけられている(医療機関内で診療したものについては、その医療機関義務である)。 診療録単なるメモとどまらず医療過誤においても証拠としての重要性は非常に大きく医療訴訟でたとえ必要な処置行っていたとしてもカルテ記載ない場合行ったとの主張認められない可能性もある。歯科医師法医師法同様の規定なされている。

※この「医師法・歯科医師法」の解説は、「診療録」の解説の一部です。
「医師法・歯科医師法」を含む「診療録」の記事については、「診療録」の概要を参照ください。

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