区間内に発着駅がある場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 15:07 UTC 版)
「電車大環状線」の記事における「区間内に発着駅がある場合」の解説
上記区間内に発着駅があり、出入口駅・発着駅の組み合わせの1つに該当する場合のもの、または該当がなく区間内相互発着のものである。この場合は通常に経路の指定が行われ、その経路によって運賃・料金を計算する(指定席券売機で本規定にかかる経路の乗車券を発券しようとした場合、候補は複数出ても運賃は最安となるよう設定されている[要出典])。区間内を迂回して乗車出来るが、迂回中の途中下車は出来ず、区間変更の取り扱いとなる。なお、区間内相互発着の場合、東海道新幹線・東北新幹線を迂回経路として利用することはできない。 例外として、区間内に発着駅がある場合も下記の区間を通過する場合は短い方の経路にて運賃・料金を計算する。 赤羽駅 - 池袋駅間、代々木駅 - 錦糸町駅間 東北貨物線・山手貨物線経由で利用する場合(成田エクスプレス、東武線直通特急「日光・(スペーシア)きぬがわ」など)、および代々木駅 - 錦糸町駅間を山手貨物線 - (品川駅) - 横須賀線経由で利用する場合(成田エクスプレスのみ)については、列車特定区間(前者は埼京線・板橋駅(赤羽線)経由、後者は水道橋・両国(中央・総武緩行線)経由で運賃・料金を計算する)が適用される。 日暮里駅 - 赤羽駅間 経路特定区間が適用されるため、尾久駅(宇都宮線)経由で乗車する場合も王子駅(京浜東北線)経由で運賃・料金を計算する。 品川駅 - 赤羽駅間 2015年3月14日のダイヤ改正により、同区間の相互発着、またはどちらかが品川駅以南か赤羽駅以北にまたがる急行券(特急含む)は、東海道本線・東北本線経由で計算されている場合でも山手線(大崎駅・池袋駅)経由で迂回乗車できる(旅客営業規則第172条第8項)。グリーン車も準用される(旅客営業規則第175条第4項)。これにより、普通列車のグリーン車を利用する場合に上野東京ライン・湘南新宿ラインのいずれの経路でも利用できる。なお、グリーン料金は、前項の日暮里駅 - 赤羽駅間を準用し、最短経路である品川駅 - 日暮里駅 - 王子駅 - 赤羽駅(運転系統としては京浜東北線)経由の営業キロ程で計算される。
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