区間内を通過する場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 15:07 UTC 版)
「電車大環状線」の記事における「区間内を通過する場合」の解説
上記区間を通過する場合は、区間内の経路を指定せず、最短の経路にて運賃・料金を計算する。 例えば、東京駅経由で新幹線を利用する場合でも、中央線方面に向かう場合などは東京駅を経由しない経路で運賃を計算する(例:東海道新幹線・東北新幹線 - 東京 - 新宿 - 中央線の場合でも、前者は品川から山手線経由で、後者は赤羽から赤羽線・山手線経由で計算する)。 似た制度として経路特定区間があるが、経路特定区間はその範囲の末端駅との相互発着の場合でも適用される(ただし、末端駅両方が含まれる必要がある)のに対し、本規定は「通過」(このエリアを挟んで前後の区間の駅を行き来)する場合の適用である。 条件を満たしていれば、迂回区間上での途中下車も可能であるので、東京近郊区間外 - 当エリア内 - 区間外の駅(東京都区内発着適用となる場合は更にその外)発着の101km以上の乗車券を設定すれば、エリア内での乗降の選択肢はかなり増えることになる(ただし、区間内の最短経路上の駅以外では自動改札機での入出場は出来ないため、有人改札を経由する必要がある)。これらの条件を満たしていて且つこのエリア内に目的地が複数ある場合は、東京山手線内や東京都区内発着の乗車券を購入するよりもエリア外の駅発着の乗車券を購入した方が全体的な運賃が安く済むことが多い[独自研究?]。 当区間内で区間変更が生じる場合についても、入口駅から区間変更後の出口駅までの最短経路にて運賃・料金を計算する(旅客営業規則第250条)。なお、蘇我駅以遠からの経路が千葉経由となるものについては、変更開始駅が経路特定区間内と本規定の区間内の場合で扱いが異なる。
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