区別のための標識
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 09:47 UTC 版)
.mw-parser-output .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .thumbcaption{background-color:transparent}.mw-parser-output .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;align-items:center}.mw-parser-output .trow>.thumbcaption{text-align:center}}車体前部 車体前部 車体後部 道路交通法の原動機付自転車と標識色(ナンバープレート)以外で外観上で区別判断できるように、小型二輪車にはフロントフェンダー前端を縁取るU字型の標識と、車体後部に正三角形の標識が掲示されており、いずれも白色が使用される。この標識は1954年12月14日に日本の製造者を対象として通産省・運輸省・警察庁から通達されたもので1955年4月1日より実施されている。 これは該当車両製造者に対する取付指導であるため、実施以前の中古車などや、日本国外メーカーの輸入車や、使用者のボアアップによって50 ccまたは125 ccを超えた車両、サイドカーの取付により側車付二輪車になったもの等に対する標示(取外)義務はなく、使用者に対する強制的義務ではない。よってこれを撤去しても処分されることは無く、また長期経年により標示が剥がれ落ちることも多い。ただし最高速度や二段階右折等の取締等で誤摘発を受ける可能性はある。 警察官による誤認を避けるために使用者自身で標示できるよう、前後用をセットにした商品が用品店で販売されており、また白色テープ等で自作も可能で、車体が白の場合は黒の縁取りでもよい。前方の標識寸法は1辺の幅20 mmで泥除け先端から100 mmを超えないものとなり、後方の標識寸法は1辺の幅10 mmで長さ60 mm程度の正三角形となる。詳細は画像を参照。
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