動画に使用する音楽や映像などの著作権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/21 09:26 UTC 版)
「プロフィールビデオ」の記事における「動画に使用する音楽や映像などの著作権」の解説
プロフィールビデオに使用するバックミュージックは、どのような音楽を使用してもよいわけではない。自身で購入した音楽であっても全ての音楽には、著作権・著作隣接権があり、無断で映像に挿入し披露宴で流すことは違法である。著作権フリーでない音楽を映像に合わせて上映したい場合は、無音で映像を作成し、披露宴会場にて映像と同時に音楽を流す方法がある。その場合も披露宴会場が包括契約で「演奏権」を支払っている必要がある。映像に著作権のある音楽を挿入したい場合は、著作権・著作隣接権の申請手続きを行う必要がある。2014年4月より運用を開始したisum (アイサム) と呼ばれる一般社団法人音楽特定利用促進機構では処理手続きをオンラインで行え、これまで個人では非常に複雑であった手続きがワンストップで行えるようになっている。ただし、2014年12月現在、isumで申請できる音楽は600曲台であり、まだ全ての音楽を簡単に映像に挿入することは難しかった。このISUMの登録楽曲は、新郎新婦やウェディング関係者からの実際に使用したいリクエスト曲を申請することで曲数が増える仕組みになっているため、2019年には実際に結婚式で使用した(したい)15,000曲を超える楽曲が登録されたため、音楽の利用が簡単にできるようになったといえる。 この音楽著作権の問題とは別に、映像を真似る『パロディプロフィールムービー』にも著作権上の問題がある。以前は映画の映像を勝手に使用したり、ハリウッド俳優や外国の大統領などの映像を勝手に使用するなど、明確に問題のある映像が作られていたが、現在では日本国際映画著作権協会(JIMCA)の違法性の周知とウェディング業界への働きかけによって明白に問題のある映像は結婚式場が上映を拒否することによってなくなった。しかし現在の問題として、TV番組や映画のシーンなどを真似て作られる映像(いわゆるパロディ映像)のパロディプロフィールムービーには、重大な法的問題が発生するリスクがある。パロディに寛容な国や寛容でない国など世界にはさまざまあるが、日本国の著作権法上にある著作者人格権の侵害問題を回避することが極めて困難である。
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