利水ダムの分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 03:30 UTC 版)
ダムの内、洪水調節機能を持たない利水ダムについては河川法第44条から第51条の「ダムに関する特則」において分類を行っている。これは洪水調節機能のない利水ダムが集中豪雨や台風による洪水において放流を行った際に、下流への災害を抑止することを目的に定めたものである。諸元には表立っては出てこないが、便宜上ここに記載する。 すなわち、利水ダムは洪水の時ダム湖に流入した水量をそのまま調節せずに放流するのが一般的である。しかしこの操作がダムのない状態に比べて下流への洪水到達速度を速めることにより下流への被害拡大を増大させる危険性があり、特に大容量貯水池を擁する水力発電用ダムでその可能性が高くなる。また土砂運搬の多い河川においてはダム湖上流部が堆砂(たいさ)で埋まることで河床が上昇、それにより上流部への洪水被害が増幅するという危険性をはらんでいる。このため河川法の規定により利水ダムでは「利水ダムを設置する者は、河川の従前の機能を維持するために必要な施設を設け、またはこれに代わる措置をとること」という条項が明記されており、電力会社を始めとする利水事業者は洪水対策などの措置を採らなければならないとされている。こうした措置を取らなければならないダムの具体的な分類については、二つ存在する。
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