別件窃盗罪などの区分審理とは? わかりやすく解説

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別件窃盗罪などの区分審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 10:15 UTC 版)

大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事における「別件窃盗罪などの区分審理」の解説

裁判員裁判対象事件と、対象外事件分割して審理する区分審理」を適用の上で、2013年5月7日大阪地裁堺支部畑山裁判長)で、裁判員裁判対象外の、窃盗罪など3事件について初公判開かれたその3事件起訴状によれば、Sは「2003年11月頃、新築工事作業員として出入りしていた夫婦宅で、腕時計盗んだ」「2003年11月10日頃、泉南市内で、勤務先経営者の高級腕時計盗んだ」「2008年7月14日堺市西区内の同僚男性宅で、高級腕時計ネックレス盗んだ」とされた。冒頭陳述で、検察側は「犯行後盗品質入れしていた」などと主張した罪状認否で、Sは起訴事実否認し弁護側は「公訴時効完成している」などと主張し免訴求めるなどした。この公判では、3事件について有罪無罪判断の上で、量刑触れない部分判決15日言い渡した後、20日から強盗殺人事件について審理し量刑含めた最終的な判決を、6月26日言い渡すこととなった5月10日公判で、検察側論告弁護弁論が、それぞれ行われた検察側は「Sが腕時計盗んだことは明らかだ」などと主張した。その一方で弁護側は夫婦宅の窃盗事件について「時計敷地外道路上落ちていた」と主張し占有離脱物横領罪適用した上で同罪公訴時効成立による免訴求めたまた、勤務先経営者対す窃盗事件は、犯行日に誤りがある」として、公訴時効成立主張し、3件目の元動力宅での事件については「元同僚から譲り受けた」として、無罪主張した5月15日大阪地裁堺支部畑山裁判長)は、3事件すべてについて「Sの犯行推認できる」として、有罪とする部分判決言い渡した

※この「別件窃盗罪などの区分審理」の解説は、「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の解説の一部です。
「別件窃盗罪などの区分審理」を含む「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事については、「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の概要を参照ください。

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