別件窃盗罪などの区分審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 10:15 UTC 版)
「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事における「別件窃盗罪などの区分審理」の解説
裁判員裁判の対象事件と、対象外の事件を分割して審理する「区分審理」を適用の上で、2013年5月7日、大阪地裁堺支部(畑山靖裁判長)で、裁判員裁判の対象外の、窃盗罪など3事件についての初公判が開かれた。その3事件の起訴状によれば、Sは「2003年11月頃、新築工事の作業員として出入りしていた夫婦宅で、腕時計を盗んだ」「2003年11月10日頃、泉南市内で、勤務先の経営者の高級腕時計を盗んだ」「2008年7月14日、堺市西区内の元同僚男性宅で、高級腕時計・ネックレスを盗んだ」とされた。冒頭陳述で、検察側は「犯行後、盗品を質入れしていた」などと主張した。罪状認否で、Sは起訴事実を否認し、弁護側は「公訴時効が完成している」などと主張し、免訴を求めるなどした。この公判では、3事件について有罪・無罪を判断の上で、量刑に触れない部分判決を15日に言い渡した後、20日から強盗殺人事件について審理し、量刑を含めた最終的な判決を、6月26日に言い渡すこととなった。 5月10日の公判で、検察側論告・弁護側弁論が、それぞれ行われた。検察側は「Sが腕時計を盗んだことは明らかだ」などと主張した。その一方で、弁護側は夫婦宅の窃盗事件について「時計は敷地外の道路上に落ちていた」と主張し、占有離脱物横領罪を適用した上で、同罪の公訴時効成立による免訴を求めた。また、「勤務先経営者に対する窃盗事件は、犯行日に誤りがある」として、公訴時効の成立を主張し、3件目の元動力宅での事件については「元同僚から譲り受けた」として、無罪を主張した。 5月15日、大阪地裁堺支部(畑山靖裁判長)は、3事件すべてについて「Sの犯行と推認できる」として、有罪とする部分判決を言い渡した。
※この「別件窃盗罪などの区分審理」の解説は、「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の解説の一部です。
「別件窃盗罪などの区分審理」を含む「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事については、「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の概要を参照ください。
- 別件窃盗罪などの区分審理のページへのリンク