区分審理とは? わかりやすく解説

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くぶん‐しんり【区分審理】


区分審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:24 UTC 版)

裁判員制度」の記事における「区分審理」の解説

連続殺人事件無差別大量殺人事件などのように、多数事件1人被告人起こした場合においては審理長期化するおそれがあり、裁判員長期間審理携わることは困難である。そこで、裁判所は、併合事件複数事件一括して審理している事件)について、事件区分して区分した事件ごとに合議体設けて順次審理することができる。ただし、犯罪の証明支障生じおそれがあるとき、被告人防御不利益な場合などは区分審理決定を行うことはできない(法71条)。 この場合、あらかじめ2回目以降行われる区分審理審判または併合事件審判に加わる予定裁判員または補充裁判員である選任予定裁判員選任することができる。 区分審理決定がされると、その区分され事件について犯罪成否判断され部分判決なされる部分判決では犯罪成否のみ判断下され量刑については判断行わない。ただし、有罪とする場合において情状事実については部分判決で示すことができる。この手続を区分審理審判という。 すべての区分審理審判終了後、区分審理に付されなかった事件犯罪成否併合事件全体裁判を行う。すなわち、ここの合議体では残され事件犯罪成否と既になされた部分判決基づいて量刑決定することとなる。なお、この審判併合事件審判という。 裁判員それぞれ1つの区分審理審判または併合事件審判にしか加わらないので、裁判員長期拘束する必要がなくなり負担軽減につながるとされている。もっとも、裁判官原則として事件全体関与するので、裁判員裁判官の間の情報格差審理影響を及ぼすではないか懸念する声もある。

※この「区分審理」の解説は、「裁判員制度」の解説の一部です。
「区分審理」を含む「裁判員制度」の記事については、「裁判員制度」の概要を参照ください。

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