区分変更等の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
2007年(平成19年)6月1日までに取得の免許区分 車両総重量8,000kg未満かつ最大積載量5,000kg未満かつ乗車定員10人以下 車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下 車両総重量11,000kg以上または最大積載量6,500kg以上または乗車定員30人以上 普通免許で運転できる 大型免許で運転できる 大型免許で運転できる。ただし特定大型車の運転条件を満たす必要がある。 2017年(平成29年)3月11日までに取得の免許区分 車両総重量5,000kg未満かつ最大積載量3,000kg未満かつ乗車定員10人以下 車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下 車両総重量11,000kg以上または最大積載量6,500kg以上または乗車定員30人以上 普通免許で運転できる 中型免許で運転できる (新)大型免許で運転できる 2017年(平成29年)3月12日以降取得の免許区分 車両総重量3,500kg未満かつ最大積載量2,000kg未満かつ乗車定員10人以下 車両総重量7,500kg未満かつ最大積載量4,500kg未満かつ乗車定員10人以下 車両総重量11,000kg未満かつ最大積載量6,500kg未満かつ乗車定員29人以下 車両総重量11,000kg以上または最大積載量6,500kg1以上または乗車定員30人以上 (新)普通免許で運転できる 準中型免許で運転できる 中型免許で運転できる 大型免許で運転できる 乗用自動車の運転免許区分乗車定員10人以下11人以上29人以下30人以上1970年8月20日-2007年6月1日まで (旧)普通 (旧)大型 特大 2007年6月2日から2017年3月11日まで 普通 中型★ 大型 現行 普通、準中型 中型★ 大型 貨物自動車の運転免許区分など最大積載量→↓車両総重量2t未満2t以上3t未満3t以上4.5t未満4.5t以上5t未満5t以上6.5t未満6.5t以上3.5t未満 普通 準中型(5t) - 3.5t以上5t未満 準中型(5t) 準中型 中型(8t) - - 5t以上7.5t未満 準中型 中型★ 7.5t以上8t未満 中型(8t) 大型 8t以上11t未満 中型★ 11t以上 大型 ※「★」付きは「特定中型自動車」扱いとなり、高速自動車国道における法定速度や道路標識における扱いが異なる(免許条件は差異がない)。 普通 改正後の(新)普通免許、普通免許、普通免許のいずれでも運転できる。 これ以降(下記)の免許でも運転可。 準中型(5t) 普通免許、普通免許では引き続き運転できる。 改正後の(新)普通免許では運転できない。 これ以降(下記)の免許でも運転可。 準中型 準中型免許(限定なし)、普通免許で運転できる。 改正後の(新)普通免許、普通免許、では運転できない。 これ以降(下記)の免許でも運転可。 中型(8t) 普通免許では引き続き運転できる。 改正後の(新)普通免許、普通免許、準中型免許では運転できない。 これ以降(下記)の免許でも運転可。 中型 中型免許(限定なし)で運転できる。 改正後の(新)普通免許、普通免許、準中型免許、普通免許では運転できない。 これ以降(下記)の免許でも運転可。なお、重量要件に限れば、特定大型車には該当しない。 大型 大型免許で運転できる。従来は、特定大型車の運転条件を満たす必要があった。 「-」 理論上(ほぼ)存在しない。 なお、上位免許を取得するほかに、限定付き免許を限定解除試験を受けて解除することもできる。詳細は「運転免許における自動車などの種類」を参照。
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