区分地上権の設定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
区分地上権については設定行為で地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる(269条の2第1項)。第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有している場合にも、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があることを条件に設定可能である(第269条の2第2項)。 なお、対抗要件として通常の地上権と同様に登記を要する(177条、不動産登記法78条2号・5号)。また、借地借家法の適用もある。
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