区分地上権の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)
地下や土地上の空間の一定の範囲を目的として設定される地上権を区分地上権という(第269条の2)。部分地上権ともいう。地下駐車場や地下鉄など地下に設定される地下権(地下地上権)とモノレールや橋梁など空間に設定される空中権(空間地上権)がある。なお、「空中権」には、再開発における容積率移転取引に関する意味がある。 区分地上権は建築技術の進歩や生活環境の複雑化を背景に、土地の立体的な利用を規律することを目的として昭和41年に民法269条の2として新設されたもので、今日では地上権の中でも最も多用され、今後も広範な利用が見込まれている。 「再開発」を参照
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