区分地上権の意義とは? わかりやすく解説

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区分地上権の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)

地上権」の記事における「区分地上権の意義」の解説

地下土地上の空間の一定の範囲目的として設定される地上権区分地上権という(第269条の2)。部分地上権ともいう。地下駐車場地下鉄など地下設定される地下権地下地上権)とモノレール橋梁など空間設定される空中権空間地上権)がある。なお、「空中権」には、再開発における容積率移転取引に関する味がある区分地上権建築技術の進歩生活環境複雑化背景に、土地立体的な利用規律することを目的として昭和41年民法269条の2として新設されたもので、今日では地上権中でも最も多用され今後広範な利用見込まれている。 「再開発」を参照

※この「区分地上権の意義」の解説は、「地上権」の解説の一部です。
「区分地上権の意義」を含む「地上権」の記事については、「地上権」の概要を参照ください。

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