区分所有権の競売請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:18 UTC 版)
これは、いわば「最終手段」として専有部分等の所有権を剥奪する形となる措置である。区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為等をした場合またはする恐れがある場合において、他の方法では区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難である場合が対象である。 管理組合総会の「特別決議」により訴えをもって専有部分の競売請求を行うものである(裁判事例)。 「b:建物の区分所有等に関する法律第59条」も参照
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