区分所有者に対する使用禁止請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:18 UTC 版)
「専有部分」の記事における「区分所有者に対する使用禁止請求」の解説
上記の2つと異なり、専有部分の使用自体を禁止する措置である。区分使用者又は占有者が建物の保存に有害な行為等をした場合またはする恐れがある場合において、上記の差止請求では区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難である場合が対象である(裁判事例 - 認められなかった事例)。 管理組合総会の「特別決議」により訴えをもって専有部分の使用禁止請求を行うものである。この請求を認める判決が確定すると、区分所有者や同居人は当該専有部分を使用できなくなるが、他人に貸し付けることは可能である。 「b:建物の区分所有等に関する法律第58条」も参照
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