主犯格Iとは? わかりやすく解説

主犯格I

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 21:41 UTC 版)

横浜港バラバラ殺人事件」の記事における「主犯格I」の解説

2010年平成22年10月14日横浜地方裁判所朝山芳史裁判長)は、覚醒剤密輸事件について有罪とした部分判決言い渡した。これは裁判員制度裁判員負担を減らすため区分審理採用したためである。 2010年11月1日被告人Iの強盗殺人死体遺棄事件に関する審理初公判横浜地裁朝山芳史裁判長)で開かれた2010年11月4日公判被告人質問が行われ、被告人Iは殺害動機を「私利私欲のため」と述べた上で反省態度示した2010年11月10日横浜地裁朝山芳史裁判長)で開かれた論告求刑公判にて横浜地方検察庁被告人Iに死刑求刑した裁判員裁判における死刑求刑新橋ストーカー殺人事件東京地裁無期懲役判決確定)に続き2件目だった。 2010年11月16日被告人Iに関する判決公判開かれ横浜地裁朝山芳史裁判長)は検察側の求刑通り死刑判決言い渡した裁判員裁判における死刑判決はこれが初めてだった。 判決後朝山裁判長被告人Iに対し重大な結論なので控訴勧めたい」と異例説諭行ったまた、裁判員6人と補充裁判員1人のうち裁判員務めた50歳代男性判決後記者会見応じ、「すごく悩み何度も涙を流した」と感想述べた

※この「主犯格I」の解説は、「横浜港バラバラ殺人事件」の解説の一部です。
「主犯格I」を含む「横浜港バラバラ殺人事件」の記事については、「横浜港バラバラ殺人事件」の概要を参照ください。

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