処方箋様式とは? わかりやすく解説

処方箋様式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 16:01 UTC 版)

後発医薬品」の記事における「処方箋様式」の解説

2006年4月より処方箋様式変更となり、医師処方箋中の「後発医薬品への変更可」署名(または記名押印)すれば、先発医薬品商品名書かれていても後発医薬品変更して調剤することが可能となった。しかし当該利用頻度伸びなかったため、2008年4月より、後発医薬品変更可とし、認められない場合に「後発医薬品への変更不可署名(または記名押印)する形式再変更された。 2008年平成20年)に行われた小規模な調査医師600人、薬剤師400人)では、半数医師処方箋で「後発品への変更不可」とした経験があると答えた医師が「変更不可」とした薬剤で最も多かったのは抗癌剤次いで降圧薬3番目に抗不整脈薬狭心症であった。 「変更可」の処方箋であっても薬剤師先発医薬品を選ぶものとして最も多かったのは、抗精神病薬向精神薬抗うつ薬次いで抗癌剤3番目に催眠鎮静剤抗不安薬となった。 その一方で、「後発医薬品への変更不可」の指示は「オーダリングシステムによって誘導されている」との指摘もあり、日本ジェネリック医薬品学会では、これを是正するための仕様書公表したその後2010年診療報酬改定により、後発薬処方割合の高い調剤薬局はその割合に応じて後発医薬品調剤体制加算(5〜19点)が算定可能となった。さらに2012年診療報酬改定により、処方箋医師一般名薬剤処方を行うと一般名処方加算2点)が算定できるようになり、これを受けて2012年には、院外処方診療所のうち61%が一般名処方加算を行うまでに広がった。 現在では、処方箋調剤薬局提出した際、変更不可ない場合薬局後発医薬品在庫があれば、薬局薬剤師患者に対して後発医薬品変更するかを尋ねるようになっている。しかし後発品メーカーのうち、どのメーカー製剤選択するかを患者指定できることは保証されていない複数メーカー在庫がある場合に、当該薬局責任において患者選択させることは不可能ではないが、一般的には行われていない)。

※この「処方箋様式」の解説は、「後発医薬品」の解説の一部です。
「処方箋様式」を含む「後発医薬品」の記事については、「後発医薬品」の概要を参照ください。

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