処分に不服がある場合とは? わかりやすく解説

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処分に不服がある場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「処分に不服がある場合」の解説

公共職業安定所が行った処分被保険者資格確認失業等給付に関する処分不正受給返還命令納付命令)に不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、各都道府県労働局置かれる雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)。処分取消訴訟原則として審査請求対す雇用保険審査官裁決経た後でなければ提起できない審査請求前置主義、第71条、行政事件訴訟法第8条)。 雇用保険審査官決定不服がある場合は、決定書の謄本送付された日の翌日から起算して2か月以内労働保険審査会に対して再審査請求ができる(労働保険審査官及び労働保険審査会法38条)。また、雇用保険審査官審査請求をした日の翌日から起算して3か月経過して審査請求対す決定をしない場合雇用保険審査官請求棄却したものとみなすことができる(第69条)。2016年の改正法施行により、再審査請求処分取消訴えのいずれを選択するかは申立人の任意となった上記以外の処分日雇労働被保険者任意加入二事業に関する処分等)について不服がある場合には、行政不服審査法に基づき厚生労働大臣に対して審査請求を行う。この場合には審査請求前置主義適用されず、審査請求待たず直ちに、あるいは審査請求同時に処分取消訴訟提起することができる。

※この「処分に不服がある場合」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「処分に不服がある場合」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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