兵の処遇とは? わかりやすく解説

兵の処遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 16:49 UTC 版)

憲兵 (日本軍)」の記事における「兵の処遇」の解説

兵(卒)の場合実施学校専門教育を受けるため、最下級でも憲兵上等兵以上となる。ただし、1940年昭和15年)-1942年昭和17年)は除く。憲兵であっても兵卒国民の義務として兵役服しているのであって、本来は官吏として待遇を受けるものではないが、警察巡査判任官待遇受けていることとの均衡から、1895年明治28年7月15日憲兵上等兵判任官待遇を受けることとなった1942年昭和17年1月から憲兵上等兵候補者全国から募集した募集にあたって学歴一切問わなかったが、兵卒大部分小学校であった時代において、実際合格者占める小卒の割合は一割程度だった。合格後待遇破格のもので、1929年昭和4年時点で、一般兵卒の月収当時8円80銭、小学校教員月収46円ほどだったのに対し1927年昭和2年)の陸軍給与令による支給規定で、憲兵上等兵基本給7円に加え憲兵加俸7円50銭、営外加俸36円の支給受け月50円50銭の月収があった。

※この「兵の処遇」の解説は、「憲兵 (日本軍)」の解説の一部です。
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