兵の処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 16:49 UTC 版)
兵(卒)の場合も実施学校で専門教育を受けるため、最下級でも憲兵上等兵以上となる。ただし、1940年(昭和15年)-1942年(昭和17年)は除く。憲兵であっても兵卒は国民の義務として兵役に服しているのであって、本来は官吏としての待遇を受けるものではないが、警察の巡査が判任官待遇を受けていることとの均衡から、1895年(明治28年)7月15日に憲兵上等兵も判任官待遇を受けることとなった。 1942年(昭和17年)1月から憲兵上等兵候補者を全国から募集した。募集にあたって学歴を一切問わなかったが、兵卒の大部分が小学校卒であった時代において、実際の合格者に占める小卒の割合は一割程度だった。合格後の待遇は破格のもので、1929年(昭和4年)時点で、一般兵卒の月収が当時8円80銭、小学校教員の月収が46円ほどだったのに対し、1927年(昭和2年)の陸軍給与令による支給規定で、憲兵上等兵は基本給7円に加え、憲兵加俸7円50銭、営外加俸36円の支給を受け月額50円50銭の月収があった。
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