公認スキーパトロールにおける義務・規定
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「公認スキーパトロール」の記事における「公認スキーパトロールにおける義務・規定」の解説
公認スキーパトロールとなった者については、規定によって以下の義務を負う。 スキーパトロールの使命を完遂するため、公認スキーパトロール研修会に2年に1回参加し、修了しなければならない。また、その他の関連研修も積極的に受けるものとする。 スキーパトロールは、加盟団体や所属団体の事業には優先的に参加しなければならない。 スキー場の常勤・非常勤・ボランティアスキーパトロールは、スキー場の安全管理・安全指導や救護活動に積極的に関与するものとする。 その他救護活動等への協力を求められた場合、積極的に関与するものとする。 上記のうち、公認スキーパトロール研修会については2年続けて未修了となった場合、公認スキーパトロールの資格停止となり、スキーパトロール活動が出来なくなる。ただし、資格停止中であっても研修会は受講可能で、その受講修了をもって翌年度から資格停止が解除される。 公認スキーパトロール資格を取得して20年を経過し(資格停止中及び喪失中を除く)、当該年度の1月1日時点で60歳以上の者で、加盟団体やSAJに顕著な功績がある者は、本人の同意を得た上で加盟団体長の推薦により功労スキーパトロールとして顕彰される。功労スキーパトロールとなった者については上記の公認パトロール研修会の受講を免除される。 次の各号の一つに該当する者は、理事会の決定によって公認スキーパトロールの資格を喪失する。功労スキーパトロールも同様である。 全日本スキー連盟(以下、本連盟)会員登録規定第4条の規定により、会員の資格を喪失した時 本連盟の規約に違反し、スキーパトロールとしての対面を汚す行為があった時 資格の年次登録料を納期までに納入しない時 資格喪失者については、他のSAJによる公認資格と同様に、SAJが定める「過年度登録者に係る資格再認定規程」に基づいて、次の要件を満たした事を加盟団体が確認し、加盟団体長からの推薦を受ければ資格の再認定を申請することができる。 資格の喪失から1年以内であること。 会員登録を完了していること。 加盟団体長が、再認定を承認していること。 再認定の申請は必要な資格再認定申請料の納付とともに上記1.期間内の3月末日までに行う。申請後は理事会による審議が行われ、再認定された場合の資格は翌年度から有効となる。
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