公認スキー検定員の義務・規則等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/02 19:45 UTC 版)
「公認スキー検定員」の記事における「公認スキー検定員の義務・規則等」の解説
規定により、各検定員の資格有効期間は公認された年を除き(ただし、認定された年度の資格は有効)2年となっていて、その期間内に「クリニック」と呼ばれる、理論及び実技の講習会を受ける必要がある。クリニックを受講する事で有効期間が延長されるが、クリニックを2年続けて参加しなかった時は検定員の資格停止となる。ただし資格停止中であってもクリニックは受講可能で、クリニックの修了をもって翌年度から資格停止が解除される。なお、次に該当する場合はクリニックを免除される。 名誉スキー検定員 A級・B級検定員の各検定を受検し、不合格となった者 次の役員や講師として参加し、理事会が特に認めた者中央研修会、技術員研修会、公認スキー学校主任教師研修会、全日本スキー技術選手権大会、デモンストレーター選考会、スキー指導員検定会、A級検定員検定会、スキー大学 次の全日本スキー連盟特定行事の修了者中央研修会、技術員研修会、公認スキー学校主任教師研修会 スキー大学の参加者で、当該加盟団体からクリニック修了扱いとして申請があった者 次の加盟団体実施行事の役員として参加し、当該加盟団体からクリニック修了扱いとして申請があった者スキー指導者研修会、検定員クリニック、スキー準指導員検定会、B・C級検定員検定会 次の1つに該当する場合は検定員の資格を喪失する。名誉スキー検定員も同様である。 全日本スキー連盟(以下、本連盟)会員登録規定第4条の規定により、会員の資格を喪失した時 本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すような行為があった時 資格の年次登録料を納期までに納入しない時 公認スキー指導員及び準指導員の資格を喪失した時
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