公益法人
民法第34条では、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其ノ他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」と定めている。すなわち、公益法人は①公益に関する事業を行う、②営利を目的としない、③法人の事業を所管する官庁の許可を得る、④社団又は財団である、という四つの条件をすべて満たして設立されるものである。
ここで公益というのは、積極的に不特定多数のものの利益の実現を目的とするものでなくてはならない。営利を目的としないとは、法人関係者(役職員、会員、寄付者等)に法人の利益を分配したり、財産を還元しないということである。
社団とは、人の集合体であって、一つの団体としての目的、組織とそれ自体の意思をもち、その団体自身が社会上単一体としての存在をもつものと定義され、これに民法によって法人格を与えたものが社団法人である。
財団とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりであり、これに対し民法により人格を付与されたものが財団法人である。
この社団法人と財団法人を合わせて公益法人というが、広義の公益法人として、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などを含める場合があるが、これらはそれぞれ私立学校法、社会福祉事業法、宗教法人法、医療法などに基づいて設立されたものでるのに対し、財団法人、社団法人は民法により設立されたものなので民法法人と称される。
ここで公益というのは、積極的に不特定多数のものの利益の実現を目的とするものでなくてはならない。営利を目的としないとは、法人関係者(役職員、会員、寄付者等)に法人の利益を分配したり、財産を還元しないということである。
社団とは、人の集合体であって、一つの団体としての目的、組織とそれ自体の意思をもち、その団体自身が社会上単一体としての存在をもつものと定義され、これに民法によって法人格を与えたものが社団法人である。
財団とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりであり、これに対し民法により人格を付与されたものが財団法人である。
この社団法人と財団法人を合わせて公益法人というが、広義の公益法人として、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などを含める場合があるが、これらはそれぞれ私立学校法、社会福祉事業法、宗教法人法、医療法などに基づいて設立されたものでるのに対し、財団法人、社団法人は民法により設立されたものなので民法法人と称される。
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