公益法人と法人税
①公益法人等が収益事業を営む場合には、その収益事業の所得についてのみ法人税が課される(法人税法第4条1項、7条)。
②収益事業から非収益事業のために支出された金額は寄付金とみなされ、収益事業の所得の20%(民法法人の場合)ないし50%(学校法人等の場合)の範囲内で損金の額に算入される(同法37条4項、同法施行令73条1項3号)。
③一般の営利法人に比し、22%と軽減税率が適用される(平成15年度現在。同法66条3項)。
④清算所得には課税されない(同法92条)。
⑤事業年度が6か月を超える場合でも、一般営利法人のような、中間申告の必要がない(同法71条1項)。
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