停留の措置とは? わかりやすく解説

停留の措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:48 UTC 版)

検疫」の記事における「停留の措置」の解説

検疫所長は外国検疫法第2条1号・2号掲げ感染症発生し、その病原体国内侵入し国民生命及び健康に重大な影響与えおそれがある認めときには検疫法第2条1号・2号掲げ感染症病原体感染したおそれのある者を停留しまた、検疫官感染したおそれのある者を停留させることができる(検疫法第14条1項2号)。日本検疫法上の停留の措置は、検疫感染症感染しているおそれのある者を対象とする措置である。 停留される医療機関検疫法第16条1項2項検疫法第2条第1号掲げ感染症場合 - 特定感染症指定医療機関第一種感染症指定医療機関 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、これら以外の病院・診療所検疫所長が適当と認めるものにその入院委託しまた、船長同意得て船舶内に収容して行うことができる。 検疫法第2条第2号掲げ感染症場合 - 特定感染症指定医療機関第一種感染症指定医療機関第二種感染症指定医療機関、その他検疫所長が適当と認め病院・診療所検疫法第16条2項の手続により同意得た宿泊施設船舶 病原体保有確認 停留されている者やその保護者親権を行う者又は後見人)が、検疫所に対して停留されている者の停留を解くことを請求した場合検疫法第16条6項)には、検疫所長は停留されている者が感染症病原体保有しているかどうか確認をしなければならない検疫法第16条7項)。 停留措置解除 検疫所長は停留の措置がとられている者について感染症病原体保有していないことが確認されときには直ちに停留の措置を解かなければならない検疫法第16条4項)。 罰則規定 停留措置継続中逃げ出した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金処される検疫法第35条2号)。

※この「停留の措置」の解説は、「検疫」の解説の一部です。
「停留の措置」を含む「検疫」の記事については、「検疫」の概要を参照ください。

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