信書の送達
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 03:58 UTC 版)
日本では信書の送達は、郵便法により日本郵便株式会社が、あまねく全国に郵送する「ユニバーサルサービス」として指定されている。また、日本郵便会社のほか、民間事業者による信書の送達に関する法律により、一般信書便事業への参入が許可された民間事業者も、信書便を送達できる(なお、2018年現在、新規参入した一般信書便事業者は存在しない)。 よって、それ以外の総務大臣の許可を受けていない宅配便・メール便業者が、信書を配達することはできない。一般の宅配便、ゆうパック、メール便・ゆうメールは、貨物自動車運送事業法の「宅配便貨物」となり、郵便事業・信書便事業には該当しない 「信書便」も参照 また、日本郵便のサービスであっても、「第一種郵便物」および「第二種郵便物」扱いではない方法(「第三種郵便物」および「第四種郵便物」に信書を同封しての送付、「エクスパック500」や「ゆうパック」「ゆうメール」等の荷物扱いによる送付)にて信書を送達することはできない。なお、「第三種郵便物」、「第四種郵便物」、「ゆうパック」、「ゆうメール」等の日本郵便が扱う荷物と共に信書を送りたい時は「同時配達」の制度を利用する事もできる。 ただし以上の例外として、「貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状」は、荷物(貨物)に添付して送ることができる。例として次のような文書であって封をしておらず、荷物に従として添えられる簡単な通信文は添付することができる。 「添え状」 貨物の送付、授受やその代金につき、その処理や送付の目的、送付に関して添えられる挨拶、その他貨物に密接に関連し従として添えられる簡単な通信文 「送り状」 一般の宅配便の宛名ラベルのような、種類、重量、容積、荷造りの種類、個数、記号、代価、受取人並びに差出人の住所及び氏名など、運送に関する各種情報が記載されたもの 以上の事項に違反する行為は、郵便法で禁止されている。違反した場合には、郵便法第4条4項により、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(同法第76条)に処される。 参考 「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集 - 総務省 「信書に該当する文書に関する指針」 (PDF, 総務省)
※この「信書の送達」の解説は、「手紙」の解説の一部です。
「信書の送達」を含む「手紙」の記事については、「手紙」の概要を参照ください。
- 信書の送達のページへのリンク