信書の送達とは? わかりやすく解説

信書の送達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 03:58 UTC 版)

「手紙」記事における「信書の送達」の解説

日本では信書の送達は、郵便法により日本郵便株式会社が、あまねく全国郵送するユニバーサルサービス」として指定されている。また、日本郵便会社のほか、民間事業者による信書の送達に関する法律により、一般信書便事業への参入許可され民間事業者も、信書便送達できる(なお、2018年現在新規参入した一般信書便事業者は存在しない)。 よって、それ以外総務大臣許可受けていない宅配便メール便業者が、信書配達することはできない一般宅配便ゆうパックメール便ゆうメールは、貨物自動車運送事業法の「宅配便貨物」となり、郵便事業信書便事業には該当しない信書便」も参照 また、日本郵便サービスであっても、「第一種郵便物」および「第二種郵便物扱いではない方法(「第三種郵便物」および「第四種郵便物」に信書同封して送付、「エクスパック500」や「ゆうパック」「ゆうメール」等の荷物扱いによる送付)にて信書送達することはできない。なお、「第三種郵便物」、「第四種郵便物」、「ゆうパック」、「ゆうメール」等の日本郵便が扱う荷物と共に信書送りたい時は「同時配達」の制度利用する事もできる。 ただし以上の例外として、「貨物送付と密接に関連し、その貨物送付するために従として添付される無封添え状送り状」は、荷物貨物)に添付して送ることができる。例として次のような文書であって封をしておらず、荷物に従として添えられる簡単な通信文は添付することができる。 「添え状貨物送付授受やその代金につき、その処理や送付目的送付に関して添えられる挨拶、その他貨物に密接に関連し従として添えられる簡単な通信文 「送り状一般宅配便宛名ラベルのような種類重量容積荷造り種類個数記号代価受取人並びに差出人住所及び氏名など、運送に関する各種情報記載されたもの 以上の事項違反する行為は、郵便法禁止されている。違反した場合には、郵便法第4条4項により、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金同法76条)に処される参考信書該当する文書に関する指針Q&A集 - 総務省信書該当する文書に関する指針」 (PDF, 総務省)

※この「信書の送達」の解説は、「手紙」の解説の一部です。
「信書の送達」を含む「手紙」の記事については、「手紙」の概要を参照ください。

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