信書の取扱について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:22 UTC 版)
そもそも「第三種郵便物等」について信書の同封が出来ないからこその取扱でもあるが、制限が多く、郵便料金も別途必要となるため、例えば、「『第三種郵便物等』で送る物件と25g以下の少量の信書該当物件を(兎に角同時に)送達したい場合において、全体を定形外郵便物とするよりも安価となる場合がある」と言った特殊条件下を除いては、料金面でのメリットはない。 単に「第三種郵便物等」と郵便物が同時に配達されると言うメリットが、送り手・受け手側にあるだけである。加えて「第三種郵便物等」に対する速達サービスや追跡サービスなどが、同時配達であるが故に(対応かつ申込した場合には)享受できると言う点もある。 なお、ゆうパックなど郵便法が適用されない荷物には、手紙などの信書は同封できないが、次を満たすものは(信書には該当しないため)ゆうパックなどの荷物に同梱が可能であり、必ずしも同時配達あるいは別便郵送にする必要はない。 「貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状」は、荷物(貨物)に添付して送ることができる。例として次のような文書であって封をしておらず、荷物に従として添えられる簡単な通信文は添付することができる。 「添え状」貨物の送付、授受やその代金につき、その処理や送付の目的、送付に関して添えられる挨拶、その他貨物に密接に関連し従として添えられる簡単な通信文 なお、第三種郵便物、第四種郵便物に関しては、信書であるかどうかにかかわらず、同封できる物や外装に記載できる事項に細かい規則がある。詳細は各項目を参照のこと。
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