信書の取扱についてとは? わかりやすく解説

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信書の取扱について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:22 UTC 版)

同時配達」の記事における「信書の取扱について」の解説

そもそも第三種郵便物等」について信書同封出来ないからこそ取扱でもあるが、制限多く郵便料金別途必要となるため、例えば、「『第三種郵便物等』で送る物件と25g以下の少量信書該当物件を(兎に角同時に送達したい場合において、全体定形外郵便物とするよりも安価となる場合がある」と言った特殊条件下を除いては、料金面でのメリットはない。 単に「第三種郵便物等」と郵便物同時に配達されると言うメリットが、送り手受け手側にあるだけである。加えて第三種郵便物等」に対す速達サービス追跡サービスなどが、同時配達であるが故に(対応かつ申込した場合には)享受できると言う点もある。 なお、ゆうパックなど郵便法適用されない荷物には、手紙などの信書同封できないが、次を満たすものは(信書には該当しないため)ゆうパックなどの荷物同梱が可能であり、必ずしも同時配達あるいは別便郵送にする必要はない。 「貨物送付と密接に関連し、その貨物送付するために従として添付される無封添え状送り状」は、荷物貨物)に添付して送ることができる。例として次のような文書であって封をしておらず、荷物に従として添えられる簡単な通信文は添付することができる。 「添え状貨物送付授受やその代金につき、その処理や送付目的送付に関して添えられる挨拶、その他貨物に密接に関連し従として添えられる簡単な通信文 なお、第三種郵便物第四種郵便物に関しては、信書であるかどうかかかわらず同封できる物や外装記載できる事項に細かい規則がある。詳細は各項目を参照のこと。

※この「信書の取扱について」の解説は、「同時配達」の解説の一部です。
「信書の取扱について」を含む「同時配達」の記事については、「同時配達」の概要を参照ください。

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