作業報奨金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:30 UTC 版)
作業に従事している受刑者には作業報奨金が支給される。1時間あたり数銭 - 数円単位で計算される額の低さから、釈放後の更生資金にもなりえないという批判があるようだが[誰によって?]、作業報奨金は恩恵的性格を持つものであり、サラリーマンにおける賃金のような労働対価と異なる。反則行為をした受刑者に対する懲罰として、刑事施設の長は報奨金計算額の3分の1以内を削減することができる。 日弁連では、最低賃金を下回る作業報奨金しか与えられない刑務作業によって、受刑者の製造した製品が民間企業の利潤に供されているという実態があることが明らかになれば、刑務所における労働は日本が批准している「ILO第29号条約」第1条によって禁止されている「強制労働」に該当することとなる旨の意見表明を繰り返し、刑務作業の実施にあたっては、作業報奨金は最低賃金を下回らないよう計算するとともに、慰問やカウンセリング等の機会を増やすべきであると主張している[要出典]。
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