住宅用家屋の場合の軽減税率
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 07:33 UTC 版)
「登録免許税」の記事における「住宅用家屋の場合の軽減税率」の解説
床面積50平方メートル以上で、個人が(法人は適用外)自己の居住用に取得して(売買又は競落のみで、贈与は対象外)1年以内に登記を受ける場合、軽減税率の特例が適用される。条件を満たす限り特例は何度でも適用される。 所有権移転登記(1000分の3)・抵当権設定登記(1000分の1) 通常の家屋は築20年以内、鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合は築25年以内、あるいは建築基準法施行令の規定もしくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する物件が対象となる。 所有権保存登記(1000分の1.5) 新築住宅のみが対象となる。 免許税法では非課税であり措置法では免税であるため前者の追加担保は本則課税されてしまうが後者は1500円になる。 学校法人が実習船を追加担保するような場合は不利になる。 申請時に、申請先に対して現金で納付するのが原則である。つまり申請時が納期限となる。税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができる。すべての登記所が印紙納付指定されたので金額にかかわらず登記所では印紙納付可能だが、登記所以外は確認が必要。
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