住宅用家屋の場合の軽減税率とは? わかりやすく解説

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住宅用家屋の場合の軽減税率

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 07:33 UTC 版)

登録免許税」の記事における「住宅用家屋の場合の軽減税率」の解説

床面積50平方メートル上で個人が(法人適用外自己の居住用に取得して売買又は競落のみで、贈与対象外1年以内登記を受ける場合軽減税率特例適用される条件を満たす限り特例何度でも適用される所有権移転登記1000分の3)・抵当権設定登記1000分の1) 通常の家屋は築20年以内鉄骨造鉄筋コンクリート造場合は築25年以内、あるいは建築基準法施行令規定もしくは国土交通大臣財務大臣協議して定め地震対す安全性係る基準適合する物件対象となる。 所有権保存登記1000分の1.5新築住宅のみが対象となる。 免許税法では非課税であり措置法では免税であるため前者追加担保本則課税されてしまうが後者1500円になる。 学校法人実習船追加担保するような場合不利になる申請時に申請先に対して現金納付するのが原則である。つまり申請時が納期限となる。税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができる。すべての登記所印紙納付指定されたので金額かかわらず登記所では印紙納付可能だが、登記所以外は確認が必要。

※この「住宅用家屋の場合の軽減税率」の解説は、「登録免許税」の解説の一部です。
「住宅用家屋の場合の軽減税率」を含む「登録免許税」の記事については、「登録免許税」の概要を参照ください。

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