住宅用家屋証明書の取得代理人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:48 UTC 版)
「住宅用家屋証明書」の記事における「住宅用家屋証明書の取得代理人」の解説
誰でも代理できるが、有償で行う場合や、無償であっても業として行う場合は、権利に関する登記の添付書類となるため司法書士の独占業務となる。ただし、弁護士は弁護士法第3条に基づき一般の法律事務として、建築士は建築士法第21条に基づき建築に関する手続の代理その他の業務として、有償でも業としても行うことができる。また、土地家屋調査士は平成5年9月29日民三第6361号民事局長通達で認められている所有権保存登記申請に添付する場合に有償でも業としても行うことができる。なお、行政書士については行政書士法第1条の2第2項により他の法律において制限されているものとなるため業として行うことはできない。
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