仮釈放まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 13:57 UTC 版)
「古谷惣吉連続殺人事件」の記事における「仮釈放まで」の解説
刑確定後、古谷はまず福岡刑務所に収監され、後に長期刑受刑者を収監する熊本刑務所へ移監された。刑期は1965年6月までで、古谷は服役中、1958年(昭和33年)に同囚を殴打したことで軽屏禁10日に処され、1960年(昭和35年)には喧嘩をして叱責を受けたが、その後は4年間反則はなく、1963年(昭和38年)には処遇の最高段階である1級になった。同年7月、熊本刑務所長から九州地方更生保護委員会へ、古谷の仮釈放について第1回の申請がなされたが、この時は、「犯行、前歴、社会感情、帰住環境等綜合検討して仮釈放は時期尚早で適当でない」として棄却された。 翌1964年(昭和39年)、2度目の仮釈放申請がなされ、九州地方委員会は同年9月1日付の決定で、「社会内処遇に移して順次その社会適応性をはかっていくことの必要性が認められ、保護観察に付することが本人の改善に役立つ」として、仮釈放を許可した。このため、古谷は刑期を1年残し、1964年(昭和39年)11月9日に仮釈放された(当時50歳)。仮釈放に当たり、「厳に酒を慎み、禁酒するように努力すること」「夜遊びや盛り場に出入りしないこと」「仕事に就いたら辛抱強く続けて働くこと」「保護会の規則や職員の指示をよく守ること」などの特別遵守事項がつけられた。保護観察期間は当初、1965年6月10日までとされていた。
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