主な消防水利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 21:05 UTC 版)
消防庁の消防水利の基準(昭和三十九年十二月十日消防庁告示第七号)第2条第2項では次のように例示している。 消火栓 私設消火栓 防火水槽 河川・溝等 濠・池等 海・湖 井戸 下水道なお、当該市町村の消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる(消防法第21条第1項)としている。 また、消防長又は消防署長は、消防法第21条第1項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない(消防法第21条第2項)。
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