不適切経理・会員権偽造売買とは? わかりやすく解説

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不適切経理・会員権偽造売買

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 06:17 UTC 版)

小樽カントリー倶楽部」の記事における「不適切経理・会員権偽造売買」の解説

2009年平成21年)、当時理事長による出張旅費500万円私的流用が明らかとなり、同年6月末に臨時理事会において辞表受理された。小樽カントリー倶楽部は、土地・建物設備所有する株式会社小樽ゴルフ場から施設全部一括賃借して年間賃借料支払って運営しており、株式会社小樽ゴルフ場代表取締役も同理事長務め二重構造になっていた。また、同年3月辞任した小樽カントリー倶楽部常務理事小樽ゴルフ場取締役への報酬支払いも明らかとなり(小樽ゴルフ場定款では、取締役及び監査役報酬全員無報酬としており、小樽カントリー倶楽部役員名誉職とされ、職務のために要した実費しか請求出来ない)、問題大きくなった。さらに、同年9月臨時総会において発表され調査結果では、前理事長らによる小樽カントリー倶楽部小樽ゴルフ場への被害額が約1億円になることが判明した同年10月理事会取締役会前理事長除名刑事告訴全会一致決定した同年11月小樽ゴルフ場前代取締役損害賠償民事訴訟を、12月には小樽カントリー倶楽部前理事長元常理事対す損害賠償民事訴訟起こした2011年平成23年)、小樽ゴルフ場提訴による民事訴訟に対して裁判所原告側損害認め判決言い渡した2013年平成25年)には当時副支配人による会員権偽造売買疑惑持ち上がり小樽カントリー倶楽部大筋において事実関係認めた

※この「不適切経理・会員権偽造売買」の解説は、「小樽カントリー倶楽部」の解説の一部です。
「不適切経理・会員権偽造売買」を含む「小樽カントリー倶楽部」の記事については、「小樽カントリー倶楽部」の概要を参照ください。

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