不登校問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:00 UTC 版)
「不登校」を参照 現在、学齢期の児童生徒の長期欠席が増加している。義務教育という言葉の響きから、在学者の不登校を違法なものだと考える人もまだ多いが、上記のように日本では就学義務は保護者などの義務であり、当事者の義務ではないとされている(当事者にとっては教育を受ける権利である)。なお、フランスでは教育を受けることは子どもの義務とされる。 このため、児童生徒本人が自由意志で欠席を選択するのであれば本人・保護者とも罰則は課されないが、学齢期で日本国籍のある本人が学校(小・中学校)に行きたいと希望しているにもかかわらず、保護者が通学しないようにした場合(家事を強制したり、軟禁したり)は、就学義務違反となる。督促を受けても履行しないと、10万円以下の罰金が科される。 10万人を越えるという不登校問題のため、民間教育施設への通所も出席に算入できるようになり、さらに中学校卒業程度認定試験(中検)と大学入学資格検定(大検)を経れば大学に進学できるようになっているなど、就学義務制は緩和されており、就学に代わる家庭教育も可能になりつつある。 また、日本の小中学校は、在籍する生徒の大部分が義務教育生徒だが、非義務教育生徒(義務教育でない生徒。任意教育・希望教育の生徒)も一部いる。義務教育生徒と非義務教育生徒とでは、法律的な立場が異なっている。学齢超過者は無論のこと、学齢期の非日本国籍生徒に対しても、懲戒処分としての退学・停学や、本人希望による退学などが自由にできる。京都市では市立中学校に在学していた不登校の韓国籍生徒(在日4世)について、校長が「在日外国人には就学義務はないので除籍できる」と述べ、本人に対する同意を経ずに退学届を受け付けて退学させたことが問題となり、訴訟となり、結果33万円の賠償が命じられる判決が下った。
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