上告棄却と服役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:20 UTC 版)
「弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「上告棄却と服役」の解説
判決から一週間後の6月6日、那須は「逃亡の恐れ」を理由に宮城刑務所仙台拘置支所に勾留された。 弁護側は9月10日付で上告趣意書を最高裁判所へ提出した。その上告趣意としては主に、裁判に無関係な小松の協力を得て行われた古畑鑑定の確率計算、そして公判手続き終了まで一度も弁護側に開示されなかった白シャツを基にした血痕鑑定はいずれも証拠能力を欠き、加えて起訴状の冒頭にある「被告人は変態性欲者であるが」という断定表現も裁判官に予断を与えるものであった、ということが挙げられた。しかし、岩松三郎が指揮する最高裁第一小法廷は弁護側の主張をすべて退けて翌1953年(昭和28年)2月19日に上告を棄却し、那須は秋田刑務所へ収監された。 獄舎の那須はすぐさま家族へ向けて再審請求を訴えたが、元裁判所書記官であり再審の壁の厚さを理解していた那須の父は、真犯人を見つけ出す以外に方法はない、と那須に隠忍自重を求めた。
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