一国二制度をめぐる法制度とは? わかりやすく解説

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一国二制度をめぐる法制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 22:40 UTC 版)

一国二制度」の記事における「一国二制度をめぐる法制度」の解説

一国二制度実現する制度として、特別行政区がある。中華人民共和国憲法1982年憲法以降第31条は「国家は、必要のある場合は、特別行政区設置する特別行政区において実施する制度は、具体的状況照らして全国人民代表大会法律でこれを定める。」と規定している。香港マカオ場合では、全国人民代表大会が「特別行政区基本法」を制定し、この2つ特別行政区設置し、その制度定めた。 ただし、中国では全国人民代表大会中に常務委員会が設置され、この常務委員会が制定した法律が「法律」と呼称される。それに対して全国人民代表大会(の全体会議)で制定され法律は「基本法」と呼称される。つまり、特別行政区基本法も、この意味での「基本法」であり、憲法性質を持つことを示した名称ではない。また、特別行政区基本法最終解釈は、全国人民代表大会常務委員会にある(香港特別行政区基本法158条)。同委員会の下にそれぞれ香港特別行政区基本法委員会マカオ特別行政区基本法委員会設けられている。香港裁判所は、基本法規定のうち、中央政府事務または中央政府特別行政区の関係に関連するものについての解釈判決影響を及ぼす場合全国人民代表大会常務委員会解釈求め必要がある2014年6月10日公表され中国国務院新聞弁公室白書では、香港特別行政区における一国二制度について「香港固有のものではなく全て中央政府から与えられたものである」と明文定義された。これと並び同年8月31日に第12期全国人民代表大会常務委員会が、2017年から香港普通選挙制度について、事実上香港親中派優遇民主締め出し策を設けることを発表したことも受けて香港民主派は、デモなどを通じて中央政府による一国二制度あり方反対姿勢とっている。 アメリカ合衆国米国-香港政策法では、香港取り扱い方や、中国政府との分離について規定している。

※この「一国二制度をめぐる法制度」の解説は、「一国二制度」の解説の一部です。
「一国二制度をめぐる法制度」を含む「一国二制度」の記事については、「一国二制度」の概要を参照ください。

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