プレナスとの関係
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「ほっかほっか亭総本部」の記事における「プレナスとの関係」の解説
詳細は「プレナス」を参照 2006年(平成18年)12月19日 - 株式会社プレナスが「ほっかほっか亭」の商標権はプレナスにあるとして、株式会社ほっかほっか亭総本部を相手取り、商標権使用料として9519万円の支払いを求め、東京地裁に損害賠償請求訴訟を起こした。この訴訟については、2008年(平成20年)4月25日に、東京地裁が、プレナスに商標権があるが、総本部に無償での商標使用権があることを認め、プレナスの請求を棄却し、総本部の反訴請求を認容する判決をした。 2007年(平成19年)2月6日 - ほっかほっか亭291店(旧プレナス管理店)で消費期限切れの商品を販売していたことが、社内調査により明らかになったと発表した。 10月16日 - プレナスの東京オフィス内で行われているワゴン販売の中止を求めて、ほっかほっか亭総本部が東京地裁に提訴した。 2008年(平成20年)12月16日 - プレナスに対して、フランチャイズ契約のチェーン離脱後の競業を禁ずる条項に反するとして、約100億円の損害賠償請求訴訟を提起。 2008年(平成20年)7月31日(28800株→38000株)、2009年(平成21年)5月29日(38000株→53000株)と、二度に渡る第三者割当増資が実施され、離脱当時のプレナスの所有株式は44%より低下している。
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