スタート事故を起こした場合とは? わかりやすく解説

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スタート事故を起こした場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 07:24 UTC 版)

スタート事故」の記事における「スタート事故を起こした場合」の解説

スタート事故をした艇に関係する舟券は、全額返還買い戻し)となるため、改めてそれらを除いた売上金の中からオッズ再計算されることとなる。そのため、発売締め切り時点オッズ100倍超えていた大穴出ても、レース着順確定した後の払戻金ではその半分以下になっていたということ珍しくない投票した人にとっては的中金額大きく減ることになり、また施行者側としてもその分売り上げ無くなるので、どちらにとっても損害となる。 詳細は「投票券 (公営競技)#返還買い戻し)」を参照 選手の側については、スタート事故一定の期間に1回でもあれば当該出場節の賞典レース除外同一出場2回目即日帰郷2013年11月からは0.05秒以上早いタイミングフライングをした場合非常識なフライング」として原則として1回目でも即日帰郷となるよう罰則強化され2022年5月からは、通常辞退期間+5日変更)と30日出走禁止フライング場合2本目60日加算、3本目は90日加算、4本目は180日加算となるが「選手出場あっせん保留基準第8号」と選手会による「競走公正確保及び競技水準の向上化に関する規程」により、1節でフライング4本以上の持ちは、事実上の引退勧告なされることもある)となり、回数増えれば禁止期間も増え出走回数少なくなり、事故率高くなる一般戦はもちろん、SGのようなビッグレースも自粛となる。ただしグランプリ選考順位21以内クイーンズクライマックス選考順位15以内であれば辞退期間でも出場は可能。 「競艇#スタート」も参照 級別審査においては事故20点優勝戦30点)を課せられる事故率0.70までに回復するには29走(優勝戦43走)必要である。 詳細は「競艇選手#事故点・事故率」を参照

※この「スタート事故を起こした場合」の解説は、「スタート事故」の解説の一部です。
「スタート事故を起こした場合」を含む「スタート事故」の記事については、「スタート事故」の概要を参照ください。

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