スタート事故を起こした場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 07:24 UTC 版)
「スタート事故」の記事における「スタート事故を起こした場合」の解説
スタート事故をした艇に関係する舟券は、全額返還(買い戻し)となるため、改めてそれらを除いた売上金の中からオッズが再計算されることとなる。そのため、発売締め切り時点でオッズが100倍を超えていた大穴が出ても、レース着順が確定した後の払戻金ではその半分以下になっていたということも珍しくない。投票した人にとっては的中金額が大きく減ることになり、また施行者側としてもその分の売り上げが無くなるので、どちらにとっても損害となる。 詳細は「投票券 (公営競技)#返還(買い戻し)」を参照 選手の側については、スタート事故は一定の期間に1回でもあれば当該出場節の賞典レース除外(同一出場節2回目は即日帰郷。2013年11月からは0.05秒以上早いタイミングでフライングをした場合「非常識なフライング」として原則として1回目でも即日帰郷となるよう罰則が強化され、2022年5月からは、通常辞退期間+5日に変更)と30日の出走禁止(フライングの場合は2本目は60日加算、3本目は90日加算、4本目は180日加算となるが「選手出場あっせん保留基準第8号」と選手会による「競走の公正確保及び競技水準の向上化に関する規程」により、1節でフライング4本以上の持ちは、事実上の引退勧告がなされることもある)となり、回数が増えれば禁止期間も増え、出走回数が少なくなり、事故率も高くなる。一般戦はもちろん、SGのようなビッグレースも自粛となる。ただしグランプリは選考順位が21位以内、クイーンズクライマックスは選考順位が15位以内であれば辞退期間でも出場は可能。 「競艇#スタート」も参照 級別審査においては、事故点20点(優勝戦は30点)を課せられる。事故率0.70までに回復するには29走(優勝戦は43走)必要である。 詳細は「競艇選手#事故点・事故率」を参照
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