スクールカウンセラーとしての扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/06 19:25 UTC 版)
「ガイダンスカウンセラー」の記事における「スクールカウンセラーとしての扱い」の解説
これまで文部科学省派遣のスクールカウンセラーの資格要件は(1)臨床心理士(2)精神科医(3)臨床心理学の大学教授のいずれかに該当する者とされ、ガイダンスカウンセラーは「スクールカウンセラーに準ずる者」という扱いであった。これに対し一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会は「スクールカウンセリングは心理臨床に偏向してはならず、発達課題を解決して成長発達を支援する事も求められる」という考えから、これらの要件にガイダンスカウンセラーも加えるよう文部科学省に働きかけてきた。 2017年4月の「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」(文科省)の改正において、上記の資格要件に「(4)都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者」が追加された。また文部科学省「教育相談等に関する調査研究協力者会議」平成29年1月の報告では、スクールカウンセラーに必要な資格として「これまでSCとして担ってきた臨床心理士等の実績や不登校や問題行動等の未然防止や集団に対する取組を主な職務とするガイダンスカウンセラーの実績等を踏まえた、ふさわしい資格を判断すべき」と臨床心理士と併記されるなど、ガイダンスカウンセラーへの公的な扱いに変化が出てきている。
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