ジュネーヴ条約の条文とは? わかりやすく解説

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ジュネーヴ条約の条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 02:07 UTC 版)

無防備都市宣言」の記事における「ジュネーヴ条約の条文」の解説

無防備地区に関してジュネーヴ条約追加第1議定書に以下の条文定められている。 第59条「無防備地区」 紛争当事国無防備地区攻撃することは、手段いかんを問わず禁止する紛争当事国適当な当局は、軍隊接触している地帯付近またはその中にある居住地で、敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを無防備地区宣言することができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たさなければならない(a) すべての戦闘員ならびに移動兵器及び移動軍用設備撤去されていること (b) 固定した軍用施設または営造物敵対的目的使用されていないこと (c) 当局または住民により敵対行為が行われていないこと (d) 軍事行動支援する活動が行われていないこと 諸条約及びこの議定書によって特別に保護される並びに法及び秩序の維持のみを目的として保持される警察無防備地区存在することは、2に定め条件反するものではない。 2の規定に基づく宣言は、敵対する紛争当事者に対して行われ、できる限り正確に無防備地区境界定め及び記述したものとする。その宣言向けられ紛争当事者は、その受領確認し、2に定め条件実際に満たされている限り当該地区無防備地区として取り扱う。条件実際に満たされてない場合には、その旨直ちに、宣言行った紛争当事者通報する。2に定め条件満たされてない場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護引き続き受ける。 紛争当事者は、2に定め条件満たしていない地区であっても当該地区無防備地区とすることについて合意することができる。その合意は、できる限り正確に無防備地区境界定め及び記述したものとすべきであり、また、必要な場合には監視方法定めたものとすることができる。 5に規定する合意によって規律される地区支配する紛争当事者は、できる限り、他の紛争当事者合意する標章によって当該地区表示するものとし、この標章は、明瞭に見ることができる場所、特に当該地区外縁及び境界並びに幹線道路表示する。 2に定め条件又は5に規定する合意定め条件を満たさなくなった地区は、無防備地区としての地位を失う。そのような場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護引き続き受ける。

※この「ジュネーヴ条約の条文」の解説は、「無防備都市宣言」の解説の一部です。
「ジュネーヴ条約の条文」を含む「無防備都市宣言」の記事については、「無防備都市宣言」の概要を参照ください。

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