エチオピア1931年憲法制定
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「エチオピアの歴史」の記事における「エチオピア1931年憲法制定」の解説
皇帝即位後まず憲法制定に熱意を向けたハイレ・セラシエ1世は制憲に際して、1923年頃からエチオピアに現れたJapanizerと呼ばれる、大日本帝国をモデルにした近代化を模索したショアの青年貴族や知識人層の影響を受け、1931年7月16日に制定されたエチオピア初の成文憲法である「エチオピア1931年憲法」はとりわけ前文に於いて、大日本帝国憲法をその範としたものとなった。しかしながらこの憲法は二院制を有しつつも、上院に於いては憲法第31条に規定に基づき上院議員の皇帝任命権が、下院に於いては憲法第32条に基づき下院議員を下級貴族や中級官僚から選出することが規定され、更に議会よりも皇帝の側近会議に立法的重要性が保たれるなど、立法府と司法府の独立が達成されない、絶対主義的な色彩が強い欽定憲法となった。
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