イングランド及びウェールズにおける私人訴追主義の近年の動向とは? わかりやすく解説

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イングランド及びウェールズにおける私人訴追主義の近年の動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 05:47 UTC 版)

私人訴追主義」の記事における「イングランド及びウェールズにおける私人訴追主義の近年の動向」の解説

イングランド及びウェールズにおいては私人訴追主義伝統があったが、実際に私人による訴追はまれであり、伝統的に訴追多く警察によって担われていた。 1985年1985年犯罪訴追法 (Prosecution of Offences Act 1985) により、公訴局長 (Director of Public ProsecutionsDPP)をその長とする検察庁 (Crown Prosecution ServiceCPS) が設置された。これは、従来から多く警察属していた訴追ソリシタ部を警察地方組織から切り離し既存国家機関たる公訴局長DPP)のもとに再編成したものであった。もっとも、これは国家訴追機関ではない。検察庁 (CPS)に雇用される法律家ソリシターまたはバリスター)である検事 (Crown ProsecutorCP) の権限は、基本的に警察行った訴追審査追行にあるに過ぎず、自ら訴追行ったのは重大な事件または政府から付託され事件のみであった検察庁 (CPS) 設置後においても、私人による訴追はやはりまれであり、訴追を主に担当したのは警察である。このほかには、法務総裁 (Attorney General;AG) 、法務副総裁 (Solicitor General) 、重大詐欺局 (Serious Fraud OfficeSFO) 、公訴局長 (DPP) (及びその指揮下の検事(CP))、地方公共団体などの公的機関なども訴追担っていた。 ところが、2003年刑事司法法 (Criminal Justice Act 2003) により、検察庁 (CPS) の権限大きく拡大されることとなった。まず、「公訴官」 (Public Prosecutor) による訴追手続新たに設けられることとなり、この制度の下で、多く事件検事 (CP) によって訴追されることとなったまた、警察訴追する場合においても、公訴局長 (DPP) の定めガイドラインに従うことが要請されることとなったこのようにして私人訴追主義採用するイングランド及びウェールズも、検察官による国家訴追主義採用する諸外国の制度大きく接近したのである

※この「イングランド及びウェールズにおける私人訴追主義の近年の動向」の解説は、「私人訴追主義」の解説の一部です。
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