ふせいきょうそう‐ぼうしほう〔フセイキヤウサウバウシハフ〕【不正競争防止法】
読み方:ふせいきょうそうぼうしほう
事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するために、不正競争の防止ならびに不正競争に関する損害賠償について定めた法律。昭和9年(1934)制定、平成5年(1993)全面改定。広く知られている他人の氏名・商号・商標・標章などの商品表示の使用、そのような表示によって混同を生じさせる商品の譲渡や展示、虚偽の原産地・品質等の表示をする誤認惹起行為、営業秘密侵害行為(窃取・詐欺・強迫その他の不正の手段で営業秘密を取得する行為や、その営業機密を開示する行為)、ドメイン名の不正取得、外国公務員への贈賄などを不正競争として禁じる。これらの行為に対して、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置請求などが行える。
不正競争防止法
平成5年法律47号。事業者間の公正な競争およびこれに関する国際的約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律(不正競争1条)。これに従い,不正競争によって営業上の利益を侵害され,または侵害されるおそれがある者は,侵害者に対して侵害の停止または予防を請求し(同3条),また損害賠償請求をすることができる(同4条)。パリ条約ハーグ改正条約(1925年)を批准する必要上制定された旧不正競争防止法(昭9法14)が全面改正されて現行法に至る。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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