複製権(ふくせいけん)
”複製権”とは、著作権の支分権の1つであり、その中核をなす権利である。「複製」とは著作物をコピーすることであるが、異なる表現媒体にコピーすることも該当する。また、CD-ROMに記憶された画像データをハードディスクにコピーする行為、ある本の画像をスキャナで読取ってデータとして記憶する行為、ブラウザソフトを用いてホームページ上の画像データをダウンロードしたり、プリントアウトすることも同様である。
なお、著作権侵害においては、デッドコピーの場合を除き、複製したという立証が事実上不可能に近いので、“アクセス性”および“実質的類似性”の2つの要件から、複製に該当するかどうかが判断される。
ただし、コンピュータ内のメモリへの瞬間的な書込みについては、複製には該当しないと考えられている。例えば、ブラウザソフトを用いてホームページの画像データを覗いている場合のメモリへの一時記憶や、プログラム実行時におけるプログラムの一時書込み等である。
また、インターネット上にて、リンクを張ることは、HTML言語を用いて、リンク先のアドレスを指定しているだけなので、複製には該当しないといわれている。
リンクについては、ホームページの上での人物写真の利用とリンクについて(宮下佳之氏:弁護士)を参照のこと。
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