肖像権
【独】 das Recht am eigenen Bild
人が自らの肖像を,他人によって写真,絵画,彫刻等においてみだりに利用されないことを内容とする権利。わが国にはこれを正面から規定する法条はないが,プライヴァシーと同様,幸福追求権(憲13条)に由来する人格権の一種として解されている。肖像権の違法な侵害は不法行為を構成し(ただし,違法性の限界は必ずしも明確でない。),これに対して被害者は差止めもしくは損害賠償またはその双方を請求することができる。
なお,刑事訴訟法においては,身体の拘束を受けている被疑者の写真を令状なしに撮影することが認められており(刑訴218条2項),また,速度違反車両の自動撮影のように,現に犯罪が行われている場合になされ,証拠保全の必要性・緊急性があるなどの一定の要件を満たす場合には,本人の同意ないし裁判官の令状なしに個人を写真撮影することが許されるとされている(最大判昭44・12・24刑集23巻12号1625頁,最判昭61・2・14刑集40巻1号48頁)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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