ぎょうむかいぜん‐めいれい〔ゲフムカイゼン‐〕【業務改善命令】
業務改善命令(ぎょうむかいぜんめいれい)(order to improve business operations)
銀行など金融機関の経営の健全性を確保するため、金融庁が実施する行政処分のこと。内部管理体制の強化や経営責任の明確化を命じることが多い。銀行法に基づき発動される。
金融庁は、銀行などの金融機関に対して、報告または資料の提出を求めることができる。また、業務や財務の状況について質問し、帳簿書類や物件を検査する「立ち入り検査」が認められている。
このような調査の結果、必要とあれば、金融行政の監督として金融機関に業務改善計画を提出させるなどの措置を命じることができる。そして、期限つきで業務の全部または一部の停止を命令することができるほか、業務改善命令に従わない場合には、銀行業の免許を取り消すという強い権限まで与えられている。
公的資金を注入された銀行などには、1999年にできた「3割ルール」が適用される。この「3割ルール」とは、経営健全化計画の利益水準を3割以上、下回れば、業務改善命令が出せるというもの。
金融庁は1日、「3割ルール」に基づき、抜本的な収益向上を求める業務改善命令を発動した。命令を受けたのは、みずほフィナンシャルグループ、UFJホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井トラスト・ホールディングス、住友信託銀行の大手5行・グループのほか、地方銀行など。
(2003.08.04更新)
ぎょうむかいぜんめいれいと同じ種類の言葉
- ぎょうむかいぜんめいれいのページへのリンク