お七の年齢と裁判制度とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > お七の年齢と裁判制度の意味・解説 

お七の年齢と裁判制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 07:54 UTC 版)

八百屋お七」の記事における「お七の年齢と裁判制度」の解説

現代の「八百屋お七」の物語では落語などを中心に当時江戸で火付け犯は15歳過ぎれば火あぶり15歳未満は罪を減じて遠島定めだった」とし、お七の命を救ってやりたい奉行お七年齢ごまかそうとして失敗するものが多い。人情話としては面白いが専門家からは疑問呈されている設定であり、またこの設定西鶴などの初期八百屋お七物語には見られない放火犯について15歳以下ならば罪を減じて遠島島流し)にする規定明確に設けられたのはお七死後40年ほどたった徳川吉宗時代享保8年(1723年)になってである。ただし、享保8年(1723年)以前にも年少殺人犯については死罪避けようという諸規定存在したが、放火犯については明確な規定無く、また『天和笑委集第10章では13歳放火喜三郎火刑になった記述がある。 最初期お七伝記である西鶴の『好色五人女』の八百屋お七物語では裁判場面はない。『天和笑委集』では裁判場面あるがお七の年齢詮議する記述はない。1715-16年の紀海音の『八百屋お七』や1744年為永太郎兵衛潤色江戸紫』でもお七を裁く場面はない。しかし、お七事件から74年後の馬場文耕の『近世江都著聞集』では裁判場面大きく取り扱われお七年齢15歳以下だと偽って助けようとする奉行登場するうになる馬場文耕の『近世江都著聞集』は後続作家大きな影響与え、これ以降作品ではお七年齢扱い生死分けることにする作品続出してくる。馬場文耕の『近世江都著聞集』には史実としてのリアリティはまったく無いが、講釈師文耕ならではの創作満ち溢れお七年齢詮議の話も文耕の創作であろうとされている。

※この「お七の年齢と裁判制度」の解説は、「八百屋お七」の解説の一部です。
「お七の年齢と裁判制度」を含む「八百屋お七」の記事については、「八百屋お七」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「お七の年齢と裁判制度」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「お七の年齢と裁判制度」の関連用語

お七の年齢と裁判制度のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



お七の年齢と裁判制度のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの八百屋お七 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS